- 団体名
- 豊橋合唱協会
- 会長
- 吉村 純(合唱団SakuraCantabile)
- 副会長
- 服部 公子(コーラス若草)
- 事務局長
- 小柳 清男(男声合唱団ふんけんクラブ)
- 書記
- 玉谷 まち子(合唱団しじゅうから)
- 会計
- 木下 由紀子(コーロ・イデアーレ)
- 幹事
- 大内 貴子(豊橋女声コーラス)
- 理事一覧
団体名 | 氏名 |
---|---|
合唱団SakuraCantabile | 吉村 純◎ 八木 京子 布藤 聡子 |
合唱団しじゅうから | 鈴木 隆夫◎ 玉谷 まち子 |
コーラス若草 | 服部 公子◎ 森 章恵 |
コーロ・イデアーレ | 木下由紀子◎ |
コーロ・ソアーヴェ | 近藤 佐和子◎ 大羽 真理子 |
男声合唱団 ふんけんクラブ |
三浦 信介◎ 鈴木 康介 小柳 清男 |
TFM合唱団 | 山本 隆子◎ 河合 龍哉 |
豊橋少年少女合唱団 | 福士 牧子◎ 松井 明美 |
豊橋女声コーラス | 大内 貴子◎ 近藤 和代 |
ハーモニー・グリーン | 原 たか子◎ 萩原 サナエ |
三河市民合唱クラブ | 中内 茂樹◎ 三木 隆治 近藤 正嗣 |
◎代表・団長
豊橋合唱協会規約
第1章 総 則
第1条 (名称)
本協会は「豊橋合唱協会」(以下「協会」)と称する。
第2条 (目的)
協会は、合唱活動を通じて地域の音楽文化の向上に寄与することを目的とする。
第3条 (活動)
協会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとし、その期間において前条の目的を達成するために以下の活動を行う。
(1) 単独団体では得がたい内容の合唱曲の演奏
(2) 加盟団体による合唱祭等での活動成果の発表
(3) 合唱技術向上のための各種活動
(4) 加盟団体(会員)相互の親睦を図るための各種活動
(5) 加盟団体の各種合唱活動に対する後援
(6) その他、第2条(目的)達成のために必要となる事業
第4条 (事務局)
協会は事務局を事務局長宅に置く。
第2章 会 員
第5条 (会員の種類)
協会は、団体及び個人の会員によって構成され、それぞれ「団体会員」及び「個人会員」と称する。
第6条 (入会)
団体会員または個人会員として入会を希望する場合は、協会の定める所定の手続きによって会長宛に入会届けを提出し、受理された月より入会することができる。
第7条 (団体会員)
団体会員とは、協会の趣旨(目的と活動)に賛同し、所定の加盟手続きを経て加入を認められた合唱団体とする。
第8条 (個人会員)
個人会員とは、以下の各号に該当する個人をいう。
(1) 協会に加盟している団体会員への所属の有無にかかわらず、第3条に掲げた各号の活動に参加を希望し、協会が定める所定の入会手続きをとった者(以下「イベント会員」)。
(2) 協会が第3条の活動を遂行するに当たり特定の個人を必要とすると判断した場合において、その活動への参画について協会の要請を受け、かつ協会の趣旨に賛同し協会が定める所定の入会手続きをとった者(以下「特別会員」)。
第9条 (会員の義務)
会員は以下に定める義務を有する。
(1) 定められた活動に参加すること。
(2) 加盟費などの定められた費用を遅滞なく納入すること。
(3) 特別な事情により前2号の義務を遵守できない場合には、予めその旨を会長宛に届け出ること。
(4) 本規約並びに理事会での決議事項を遵守すること。
第10条 (退会)
会員は、会長宛に退会届けを提出し受理された場合は、その月より退会することができる。ただし、イベント会員については該当する活動の終結を以って退会とみなす。
第3章 役 員
第11条 (役員)
協会に次の役員を置く。
(1) 顧問 若干名 ・・・・・・・・ 理事会で推薦して委嘱する。
(2) 会長 1名 ・・・・・・・・ 理事の中から理事会で選任する。
(3) 副会長 2名以内 ・・・・・・・・ 理事の中から理事会で選任し、事務局
員を兼ねる。
(4) 事務局長 1名 ・・・・・・・・ 理事の中から理事会で選任し、事務局
員を兼ねる。
(5) 書記 1名 ・・・・・・・・ 理事の中から理事会で選任し、事務局
員を兼ねる。
(6) 会計 1名 ・・・・・・・・ 理事の中から理事会で選任し、事務局
員を兼ねる。
(7) 監事 1名 ・・・・・・・・ 理事の中から理事会で選任する。
(8) 理事 各加盟団体より3名まで、各団体において選任する。
第12条 (役員の職務)
会長は協会を代表して全ての活動を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長が職務遂行不能のときはその職務を代行する。
事務局長は会議の資料、記録の取りまとめ並びに議事の運営、各加盟団体との個別の事務協議、他の地区の合唱団体との折衝などを行う。
書記は事務局長を補佐し、議事の記録、資料整理などを行う。
会計は協会の会計業務全般を行う。
監事は協会の業務運営、会計処理など全般について適正に職務が遂行されているかの監査を行う。
第13条 (役員及び理事の選任)
第11条(1)の顧問は、理事会の承認を経た上で会長が委嘱する。
同条(2)から(7)までの各役員は理事会を構成する理事の中から選任する。
理事は加盟団体において選任し、その定員は1団体につき1名以上3名以内とする。この中には団長(団長という役職を置かない合唱団においては、団を代表する立場の者)1名を必ず含み、団長以外に理事となる者も所属する加盟団体の「代表団員」として責任を有する。
第14条 (役員の任期)
第11条(2)から(7)までの各役員の任期は2年間とし、4月1日を以って始まり、翌々年の3月31日をもって終了する。ただし、再任を妨げない。
2.各理事の任期に関しては、その加盟団体の定める任期に準ずるものとし、(2)から(7)までの役員がその任期中に理事の地位を失った場合は、当該団体の後任理事がその役職を引き継ぐものとする。
第4章 理事会
第15条 (理事会の性格及び構成)
理事会は協会の決議機関であり、第11条に定めた(1)から(7)までの各役員と(8)の理事によって構成される。
第16条 (理事会の招集)
理事会は、会長がこれを招集する。
第17条 (理事会の成立及び議決)
理事会は理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
ただし、理事会を欠席するに当たり委任状が提出された場合は、これを出席員数として認める。
2.協議事項に関しては、出席理事の過半数の賛同により承認、議決される。
第18条 (理事会の活動)
理事会は協会運営のために必要な事項を協議し、決定する。
2.理事会は必要に応じて第5章に定める「イベントスタッフ会」を設置することができる。
第5章 イベントスタッフ会
第19条 (イベントスタッフ会の活動)
イベントスタッフ会は、理事会の議決に基づいて第3条に掲げた各項目の活動実施及び運営に当たる。
第20条 (イベントスタッフ会の構成)
イベントスタッフ会のスタッフは、各加盟団体から推薦され、理事会の承認を経て委任された者により構成される。
2.イベントスタッフ会は、前条の活動について、必要に応じて各加盟団体の合唱指導者に助言を求めるとともに、活動開始後は合唱指導者の連携による技術的な支援を受けるものとする。
第21条 (イベントスタッフの任期)
イベントスタッフの任期は理事会の承認を受けた時に始まり、当該活動が終結した時をもって終了する。
第6章 財 政
第22条 (財政)
協会の一般財政は団体会員が納める加盟費、個人会員(イベント会員)が収める会費、事業の収益金、寄付金等により賄う。
2.団体加盟費、個人会費に関しては、別に定める「豊橋合唱協会加盟費・個人会費規程」に従うものとする。
第23条 (資産の運用)
協会が企画運営した事業で得た収益金は、協会の資産として理事会の下で会計が管理し、その運用に当たっては理事会の承認を要するものとする。
第24条 (会計年度)
協会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、会計は毎年3月31日をもって決算を行い、その報告を4月30日までに理事会に行って承認を求めるものとする。
附 則
1. 運営上必要な「細則」は理事会の承認を経てこれを定めることができる。
2. 本規約は、理事会において出席理事の3分の2以上の賛成により、これを改正することができる。
3. 本規約は2010年4月1日より施行される。
2010年12月 一部改正
豊橋合唱協会加盟日・個人会員規定
豊橋合唱協会(以下「協会」という)へ加盟する団体の「団加盟費」(年額)を以下の通り定める。
団加盟費算定の基礎となる団員数は、毎年4月1日時点で協会に申請された登録団員数とする。
(1)各団体の所属人員数にかかわらず、基本加盟費を1団体につき3,000円とする。
(2)基本加盟費とは別に、各団体の所属団員数に応じて算出する人員割加盟費を設ける。
人員割加盟費の算出方法は、団員のうち高校生以下の者については1名につき250円とし、
それ以外の者については1名につき500円として、これに該当する人数を乗じた額とする。
(3)上記の各号によって算出された金額の合計値を各団体の加盟費とする。
第2条 (個人会費)
個人会員は個別のイベントが行われる機関のみの会員であり、その会費は以下の通り定める。
(1)イベント会員の会費の額は、そのイベントが実施されるごとにイベントスタッフ会に
おいて決定される金額とする。
(2)特別会員については会費を徴収しない。
第3条 (会費の納入)
団体加盟費及び個人会費の納入時期は以下のように定める。
(1)団体加盟費は毎年4月末までに納入する。
(2)個人会費はイベントごとに定められた期日までに納入する。
第4条 (規程の改正)
この規程は理事会の決議により改正することができる。
附則
この規程は2010年4月1日より施行する。